配偶者の海外赴任に伴う私の退職&失業保険の受給延長
主人のベトナム赴任にあたり、私(妻)が会社を辞めるときの手続きについてです。
2016/12/25時点で、
①私(妻)が正社員で1年以上勤務しており、
②主人の扶養に入り、(社保)
③海外赴任に帯同する
の手続きについて記載しています。
なお、配偶者の海外赴任に帯同する場合は失業保険の受給延長が可能です。
※個々のケースがあると思いますので、
実際手続きされる方は各会社や管轄のハローワークで
確認されたほうがよろしいかと思います。
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1.私(妻)の退職について
(1)事前準備
退職後に書類が送られてくるので、住所を実家など受け取れるところに変更しておく
(2)退職日について
主人の扶養に入る前日を退職日にする。
私の会社の場合は、「退職日はいつにしますか?」と聞いてくれました。
(3)失業保険受給に必要な手続き
離職票を入手する。
私の会社の場合、退職日3週間後に日本の住所へ送られてくるようです。
なので退職日は出国日ぎりぎりにしないほうがよさそうです。
(4)その他退職に伴い発生する事項
・会社の福利厚生は権利を喪失する
(クレジットカード/共済/財形貯蓄/持株会など)
・退職後5か月以内に確定拠出年金の移換手続きが必要
⇒2017年1月より開始する個人型確定拠出年金(個人型DC,iDECO)
への移換が必要になります。
これについては後日改めて記載したいと思います。
・住民税が個人納付になるので、出発までに納付する
⇒これを忘れると未納扱いになり、
財産差し押さえなど面倒なことになります。
2.主人の扶養に入る手続きについて
(1)扶養に入る日にちについて
1の(2)で記載した通り、私(妻)の退職日の翌日になります。
(2)主人の会社へ送る書類
※会社や保険組合によって違うと思います。私の場合の一例です※
雇用保険の受給延長をする方の場合、必要な書類は、
・健康保険被扶養者(異動)届
… 保健組合向けの書類。主人の会社から送られてきました
・確認書
… 扶養に入れてくださいとお願いするような内容の書類。
主人の会社から送られてきました
・離職票2または雇用保険受給資格者証のコピー
… 離職票2は私(妻)の会社から発行されます。
雇用保険受給資格者証は元々私(妻)の会社から発行されており、
持っていました。
・国民年金第3号被保険者資格取得届
… 国民年金第3号に入るための書類。主人の会社から送られてきました
3.雇用保険の受給延長申請について
(1)雇用保険の受給延長とは?
本来であれば雇用保険は離職の翌日から最長1年間受給することができる。
妊娠出産、病気など(ほかにもあります)の事項ですぐに働けない人で、
働けない状況が離職して30日以上続くときはその日数分だけ受給期間が延長できる。
延長できる期間は、最長3年まで。
本来の受給期間の1年を含めると合計4年までになる。
上記の制度があり、配偶者の海外転勤も事由として認められるのだそうです。
(2)海外赴任中、配偶者の扶養に入っていても受給延長できるのか?
私のような素人は初めて知ったのですが…
社会保険(健康保険と年金)と労働保険(雇用保険と労災)は別物で、
延長申請をしている期間中は社会保険の扶養に入っていても問題ないそうです。
帰国して受給開始するときに国保&国民年金に加入する手続きをする必要があるそうです。
(3)手続き
働けない状況が離職した日から30日以上続いて初めて受給延長の資格を得るので、
海外に引っ越して30日以上たった日に郵送で
・受給期間延長申請書
・離職票2の原本
・運転免許証/住民票/国民健康保険証/住民基本台帳カードのうちどれか一つ
※海外転勤だと、住民票って大丈夫なんでしょうか^^;
・配偶者の転勤辞令等の写し
・パスポート(出国したことがわかる部分)
・返信用封筒
をハローワークに送る必要があるそうです。
海外に引っ越してばたばたしている時に、
現地から郵便を出せるのか不安でなりません^^;
ハローワークによっては出国前に手続きさせてくれる所もあると
インターネットに記載されているのを拝見したことがあるので、
手続きの前に一度ハローワークに足を運んで
直接問い合わせされることをお勧めいたします。
以上です。
タイミングや書類などの観点からこの3点の流れがつながっているので、
セットで準備することをお勧めいたします。
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